まったく驚いた。
弟くんが生まれた時に、実家で近所の郵便局の学資保険にはいった。
15年満期で200万。
契約者はおっとっと、被保険者は弟くんになっていた。
団体で加入していたので、支払い等はすべて、実家に任せて(負担してもらっていたのではなく、こちらから送るお米の代金をそれに充てていた)証書はこちらが預かって、平成15年に満期になって、それを弟くんの留学費用に充てた。
昨日のことだ。実家の管轄の税務署から通知がきて、弟くんは満期保険金を贈与されたのだから、贈与税を払う義務があるとのこと。
!!!!!!!!
晴天の霹靂。
実家の家族は、もう驚くやら慌てるやらで、パニックになっていた。
満期保険金はおっとっとの一時所得として所得税になるんではないの?
なにがなんやらわからないままに、原因を考えてみた。
もしかして。。。満期保険金の受け取りが弟くんになっていたんでは?
そしたらそれは当該郵便局のミスではないの?
普通、契約者と満期受取人は同一にして契約をすすめるんではないの?
こちらがこつこつつみたてたお金に税金がかかってふんだくられるんだったら、タンス預金してたほうがましだ!
実家もあたしもカンカン!
そりゃ、証書をみなかったこちらの手落ちもあるかもしれないけど、普通、担当者がその辺はちゃんとやってくれるもんだよな。
あ〜あ、ばっかみたい。
「贈与税」の算出の仕方をネットで検索したら、あった。
今回の「弟くんが支払う贈与税」は9万円、たぶん。
くそー。どうしてはらわなあかんねんっ。
税務署は、税理士に相談するか出頭するように、と通知してきた。
はぁ、もう、泣き寝入りしかないんだろうか。
しっかし、その契約書を作った郵便局員、出て来い!!だ。